総会で理事会運営の変更についての議案が提出され、管理規約の一部変更と理事会運営細則の制定する事(細則案は無し)が特別決議で承認されました。
ただ総会での提案内容と最近住民に配付された運営細則の内容に下記の様な違いがあります。
(1)管理規約では理事を12名以下と改訂し、議案では今期は12名のままとしたにもかかわらず、新設した運営細則では理由も説明されず10名とされ、理事が2名減員となっています。
(2)議案で役員報酬は5千円程度と明記されているにもかかわらず、運営細則で理事長1万円、副理事長8千円、理事6千円と変更されています。
理事会に質問状を出したところ、(1)については総会後2名の理事の辞退者が出たことから、経費節減のために定員を10名に変更したとの回答です。
また(2)については理事長等に負荷が大きいことから、理事辞退者の分の報酬額をあてたものとの回答です。
上記回答に対して「運営細則を新たに制定する場合には、その内容を総会に諮る必要があるのでは」と再質問したところ、
総会時点では完全な使用細則は準備出来ないので、総会後に総会の議案の内容に沿って理事会で作成するものであり、総会時に仕様細則の原案を準備する必要は無いとの回答でした。
総会で運営細則の具体的な内容説明無しで、総会後に理事会が勝手に運営細則を作ることは管理規約違反では無いでしょうか?
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