【みんなの管理組合質問投稿】規約の変更なしで集会の決議で管理費の余剰金を翌年長期修繕費用に繰入で | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

規約の変更をせずに、管理組合の集会(定期総会)決議で、管理費の余剰金を翌年度の長期修繕計画費に繰り入れ計上をできるのでしょうか? 
また、その決議は無効になりますか、再度規約の変更と、繰入の再決議が入りますか? 皆さんの知識のある方は教えてください。
他のマンションでは先に規約上の条文の「管理費等の過不足」の条文の中に「管理費の余剰金が○○○円以上オーバーしたら、その分を長期修繕費に繰り入れできる」等との規約の変更条文を追加記載したら、後は集会の決議で実行できると聞きましたが、いかがでしょうか。
管理会社が付いていながらお粗末な事例だと思いますが、よろしくお願いします。

 

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