建築基準法上の「大規模修繕」とは | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

建築基準法上の「大規模修繕」とは「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」と定められています。


つまりマンション管理組合が実施する足場をかけて塗装・防水・シーリングなどの原状回復工事は、呼び方は同じ大規模修繕でも全くの別物です。


マンション大規模修繕工事は一級建築士の独占業務ではありません