現状の管理規約に口座引落日が当月分を10日に引き落とす記載があります。
管理会社変更され、引落が前月の27日となりましたので、管理規約の条文を変更しようとしておりますが、将来的に管理会社が変わるたびに規約変更することのないように、標準管理規約に記載のある「当月分は別に定める徴収日までに一括して徴収する」としたいのですが、この「別に定める」使用細則になるのでしょうか?
理事会の承認で「別に定める」ようにできないでしょうか?
お知恵をお借りしたいと思います。
何卒、宜しくお願いいたします。
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