【みんなの管理組合質問投稿】大規模修繕における住宅部会と店舗部会の費用負担割合について | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

ショッピングセンターと商社の等価交換方式で建設された1棟のマンションで地下1階から地上1階及び2階駐車場が商店部会、その上一部分に帯状に住宅部会マンション(3階から10階)の形状。しかし、住宅入口、商店入口はともに1階、階上駐車場入り口は共通、商店部会の貯水タンクやエレベーター機械室等は住宅部会内にある入り組んだ形状です。規約は複合用途型ですが、全体管理費等はなく各部会が各部会管理費等を管理し、それぞれの部会総会決裁を基に運用されています。
商店と住宅の持分割合は商店53:住宅47です。
外壁塗装等の大規模改修を行うに当たり、前回は外壁面積割合で商店20:住宅80で費用負担していますが、今回は住民から区分所有法では持分割合で負担ではないのか、という疑問がでています。
塔屋は全体共用と物件表示に記載されており、外壁塗りは面積割としても10階までの足場代と工事監理料だけでも持分割合で費用負担請求できないものでしょうか?

 

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