【みんなの管理組合質問投稿】臨時総会 成立要件と、その後の普通決議の可決数について | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

いつも参考にさせて頂いており、大変に助かっています。

所有者を常に無視し、総会において議決権をとらず「理事長一任」の欠席委任状(約8割)をたてに、理事会意見ばかりで運営する管理組合です。30年近く固定理事で管理組合を続け、一覧表での収支報告はするが、帳簿、領収書、通帳コピー等の会計開示には一切応じない。この間の横領着服も濃厚で、理事交代を願って臨時総会請求準備中です。

準備にあたり、議決数について、以下のように認識しています。
単棟型:298居室
・臨時総会成立要件として、欠席委任含め所有者の過半数の開催希望(約150)
・理事解任=普通決議
欠席委任含め約150の議決
開催希望者のほぼ全数が「解任」に賛成すること、、と思っていました。

Yahoo!知恵袋で 総会成立要件と普通決議の可決数についての以下の投稿を知り、自身の認識が誤りか?と思い、確認させてほしいです。

Yahoo!知恵袋 2016/3/18
「今月の14日に国交省は改正標準管理規約を発表しましたので、それを基に説明しますと、まず、47条1項で議決権総数の半数以上の出席で総会は成立することになっています。
これは議案が普通決議で成立するものであろうが特別多数決議で成立するものであろうが、また、定期総会であろうが臨時総会であろうが、同じです。
ですから、極端な話、議決権総数が100あったとして、そのうち出席者が、委任状または議決権行使書の提出者を含めて、出席者が議決権数で50しかない場合でも、総会としては成立していますので、いったん議長は開会を宣言することになります。
それで、議案審議の後、採決してみて、47条2項にある通り、普通決議では過半数の賛成で成立するのですから、議決権数で26の賛成で可決ということになります。つまり、極端に言えば、100のうちたった26票で可決されることになります。」

上記の通りとすると
総会成立要件=約150 はそのままですが
普通決議(理事解任)の可決数は、半数の約75でよいことになります。
理事長は自身擁護のため常に弁護士3人を管理費で雇ってます。
方向性の間違いを避けたく、詳しい方々にアドバイスを宜しくお願いいたします。

※当マンションの現行管理規約は 標準規約の改正を盛り込んでいません。いつ基準かわかりませんが 2016年度より旧いです。

 

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