当マンションには、コンクリートの壁に囲われた天井のないゴミ置場があります。二十年ほど前から臭い等の問題でゴミ置場にゴミを溜めておくことを止め、集配車がやってくる場所へ指定の時間にゴミ出しすることとなり、ゴミ置場として使用しなくなりました。
現在はバイク等の駐輪スペースとして活用してしまっているのですが、建築上の用途変更申請や消防署への届け出などの手続きは必要でしょうか?
前任の理事からの引継ぎで「用途変更の申請をせずにガソリンが入ったものをゴミ置場に置くことはきっと条例に違反している、自治体や消防署には口外しないように」と口止めされているのですが、自分で調べた範囲では違反が無いように思います。
自治体や消防署に確認しに行きたいところですが、理事経験者から非難されそうたなめ、アクションができずに困っております。
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