マンション 理事候補について質問します。最近の標準規約では理事候補について「現居住者から」から「区分所有者から」に変更になっています。
所有するマンションは、現理事達の評判が悪く、解任し新体制を目指していますが、マンションの管理規約は旧いままで、理事は「現居住者から」のままです。居住者は、理事達のこれまでの横暴ぶりを恐れて立候補しません(立候補すると解任されたくない理事達に嫌がらせされる)。そこで、問題意識の高い「現居住者」でない区分所有者が立候補を検討しています。もちろん、現理事達は、当マンションの管理規約を持ち出し「現居住者」でない所有者の立候補は無効、と訴えると思うのですが、標準規約を優先して「有効」と訴えることは可能でしょうか?
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