ご存知の通り、特別決議の可決要件は、区分所有法では、議決権数と区分所有者数のそれぞれ4分の3以上の賛成となっています。
が、実際のところ「区分所有者数」の4分の3の要件は当マンションもそうですが他のマンションもおそらく多くは無視しているのではないかという疑問が出てきました。
例えば下記4戸のマンションで特別決議を裁決した場合
1号室 2人で共有→反対
2号室 1人で所有→賛成
3号室 1人で所有→賛成
4号室 1人で所有→賛成
の場合、議決権数としては4分の3で可決ですが、
区分所有者数だと5分の3で否決となってしまうと思います。
しかし実際の総会の場では、単に出席した戸数=議決権数だけ数えそれで良しとしているケースが多いのではないでしょうか。
皆さまのところはどうでしょうか?
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