【みんなの管理組合質問投稿】マンション管理会社以外の業者に発注する場合の管理会社の業務範囲・運用 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

費用低減の為に、管理組合が業者へ直接契約する場合が有ると思います。 
業者としては、設備点検業者、小規模な修理業者、大規模修繕業者、共用部の保険会社等です。 
この場合、 
・管理会社の業務範囲 
・業者への連絡方法や業者立ち入りの対応 
について参考にしたく、下記に質問させて頂きます。 

(1)管理会社に行わせる場合: 
管理委託契約全体の中身を作り替え、組合が直発注の場合でも、管理会社が「お世話をする」仕様に変更する必要がありますが、具体的にどの様に記載されているのでしょうか? 

一方、国土交通省が指針として作成している「マンション標準管理委託契約書」別表第1-1(3)三 を見ると、 
「乙(管理会社)は、甲(管理組合)が本マンションの維持または修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注により乙(管理会社)以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。」 
とあるので、この部分の修正して、管理会社に対応させているのでしょうか? 

また、業者の立入り対応も、管理会社にて実施する様に記載しているのでしょうか? 
具体的な管理委託契約の記載例を開示して頂けると幸甚です。 


(2)管理組合が行う場合: 
例えばエレベータ年次点検を管理組合が直発注した業者へ依頼する場合は、 
a)管理組合の理事が業者へ依頼する? 
b)作業日のマンション連絡は、管理会社に依頼して、作業日案内を出してもらう? 
c)作業日当日の立会は誰? 理事、管理員? 
d)不具合発生時は、業者連絡先は管理組合に開示しているので、不具合を発見した管理組合員が業者へ連絡?それとも理事が連絡? 


以上、管理組合が業者へ直発注した場合の運用についてご教示願います。

 

 

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