お世話になります。
去年の台風21号で網戸が動かなくなりました。マンション保険申請
の基本的な考え方をご教示お願いします。
[状況]
網戸はバルコニー等に含まれ専用使用権付き共用設備として管理規約
に明記されてますので理事会へ打診したところ
・台風被害認定しないので管理組合としての修繕はしない
とのこと。否認理由を聞いても明確にしてもえませんが管理費による
修繕は諦めました。仕方なく損害保険申請に関しても確認したところ
・台風被害ではないので申請もしない
とのこと。保険金の支払判断は当然損保会社自身が行うものだと思って
たので面食らってます。
正直ショボい案件であり保険金も諦めておりますので以下の質問は素朴
な疑問としてご理解頂けると幸いです。
[質問1]
そもそも網戸が動かない程度の被害は損保会社は門前払いでしょうか?
損保会社に直接確認(被害状況も伝えて)したところ
・網戸が共用設備として管理規約に明記されているなら申請OK
とのことなので受付自体は半年経過した今からでもしてくれるようで
すが実際のところ否認率ほぼ100%なのかもしれません。
網戸の戸車がレールから外れて動かないのではなく枠自体が歪んだと
感じます。バラして組み直すだけで動くようになるかもしれませんが
損保会社の現地調査とかあった場合、影響あると思い手を付けてません。
[質問2]
理事会が保険金申請しないのは一般的なのでしょうか?
理事会が否認なので保険申請もしない…とか言われると損保会社の
査定を受託しているかの如くです。保険約款見れば理事長でも判断
可能なネタなら理解できますがグレーゾーンなら損保会社も否認する
とは限らないと思います。理事長から損保会社へ行う申請手続きが
面倒で足切りされてるのでしょうか?
保険理店(管理会社)も保険申請に絡んでいるかもしれませんがこの辺
りの知識も無いため適切な問合せ先も分からず紋々としております。
[質問3]
保険金請求を理事長へお願いするうえで、法令(区分所有法第26条
2項)を根拠にできるでしょうか?当マンションの管理規約にも
・理事長は保険金額の請求及び受領について区分所有者を代理する
とあります。それとも理事会が台風被害認定した上での話でしょうか?
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