当マンションには2軒つづきで区分所有されて、中でつながって1軒のお宅として使われているお宅が2軒あります。
たとえば、302号と303号をお持ちで、303号のほうの玄関は実際には使われておらず、302号の玄関から中に入ると、303号にもともとあったお風呂やトイレはクローゼットなどにリフォームされています。
もちろん管理費などは2軒分をお支払いされているのですが、
こういう場合、総会の議決権数としては1軒のお宅が2つお持ちだという計算になるのでしょうか?
実はこれまで、どちらのお宅も1つの議決権としてしか数えておりませんでしたので、ご教示いただければ幸いです。。。
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