理事長になりたてです。前理事長が契約した今期の業務委託契約書には、理事長印を「定例的な証明、官公庁等への申請、管理組合が事前承認した管理会社の取引各社との契約締結時に印鑑を使用する。この場合、管理会社は所定の押印簿を備え、押印記録を保存しなければならない。」とあります。
会社で言えば代表者印ですので、非常に不安に感じました。何かあれば管理者としての私の責任ですが、他の管理組合ではどのように管理なさっていますか?
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理事長になりたてです。前理事長が契約した今期の業務委託契約書には、理事長印を「定例的な証明、官公庁等への申請、管理組合が事前承認した管理会社の取引各社との契約締結時に印鑑を使用する。この場合、管理会社は所定の押印簿を備え、押印記録を保存しなければならない。」とあります。
会社で言えば代表者印ですので、非常に不安に感じました。何かあれば管理者としての私の責任ですが、他の管理組合ではどのように管理なさっていますか?
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