(理事会の成立及び議事)
第53条 理事会の議事は、理事の半数以上が出席 しなければ、開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決する。
理事は、書面によって議決権を行使することができ、書面によって議決権を行使する理事は理事会に出席したものとする。
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第53条 理事会の議事は、理事の半数以上が出席 しなければ、開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決する。
理事は、書面によって議決権を行使することができ、書面によって議決権を行使する理事は理事会に出席したものとする。
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