区分所有法25条2項 に、
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる、とあります。
どの程度の不正行為、職務を行うに摘しないというにはどの程度を言うのですか。
判例を紹介戴ければ有り難いです。
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区分所有法25条2項 に、
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる、とあります。
どの程度の不正行為、職務を行うに摘しないというにはどの程度を言うのですか。
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