【みんなの管理組合質問投稿】弁護士への委任は総会決議が必要なのでしょうか | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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滞納や義務違反などの問題で、法的措置を取らざるを得なくなった場合とか、反対に予期せぬことで訴えられてしまった場合など、弁護士さんに依頼しようということになると思います。 
弁護士さんに依頼するときは、総会で承認を得なければいけないのでしょうか。

 

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