【みんなの管理組合質問投稿】規約第73条3項の解釈 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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組合員に、この規約および使用細則等の条文について疑義または解釈の相違その他が生じたときは、理事会においてその事案の審議を行い、結論を得るものとする。 
とあるのですが、例えば規約上特別議決とされた規約の改正を理事会の判断で訂正できるよう解釈(誤字脱字、参照条項等の訂正)することはどうでしょうか。 
これは一般組合員からの疑問に理事会として答えるものと思うのですが。

 

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