【みんなの管理組合質問投稿】民泊禁止等で管理規約を変更したいのですが特別決議では可決できません | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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10年以上改訂されていない管理規約を、最近問題になっている(民泊禁止)(暴力団員の排除)を標準管理規約に合せ下記の様に改訂しようとしています。 

(専有部分の用途並びに民泊の禁止) 
第12条・・・・・・・・・・・ 
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。 

(暴力団員の排除) 
第19条の2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前 
条に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に 
定めなければならない。 
一 契約の相手方が暴力団員・・・・・・・・ 

ただ、管理規約は特月決議で住民の3/4以上の賛成が必要ですが、総会では委任状を出さない、議決権を行使しないで欠席する住民が圧倒的に多く特別決議で可決する見通しがありません。 

マンションは築25年で老朽化が進みスラム化する危険性がありますので、マンションの資産価値の低下を防ぐために(民泊禁止)(暴力団員の排除)を明文化したいのですが、どのように対応すれば良いのでしょうか?

 

回答はこちら。

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