管理組合法人は区分所有法48条の2で財産目録を作成し、主たる事務所に備え置くことが義務づけられており、その違反の理事などを10万円以下の過料に処するとされています(71条6号)。私のマンションでは法人成りしたのち、財産目録は1回も作成しておらず、理事も管理会社も作成には無関心なようです。皆さんのマンションで財産目録は作成されていますか。
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管理組合法人は区分所有法48条の2で財産目録を作成し、主たる事務所に備え置くことが義務づけられており、その違反の理事などを10万円以下の過料に処するとされています(71条6号)。私のマンションでは法人成りしたのち、財産目録は1回も作成しておらず、理事も管理会社も作成には無関心なようです。皆さんのマンションで財産目録は作成されていますか。
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