当方で、バルコニーの一部に瑕疵があることが築10年以内に発覚しました。
最悪の場合、バルコニーの一部が下の幹線道路に落下する怖れがあるというものでした。
売主デベロッパー及び問題箇所を新築時に施工した会社も交えて話し合い、問題発覚当時に施工会社の負担で応急措置をして貰いました。
抜本的に直すためには足場が必要となるため、それ単体の工事ですと不経済と考え、大規模修繕の際に管理組合負担で設置した足場を利用して、瑕疵の補修をする約束を交わし、それが果たされたところです。
足場以外の瑕疵補修工事の費用は施工会社が負担し、後ろ向きな工事にもかかわらず、真摯に丁寧に工事をして下さいました。
通常の修繕工事のように報告書を求めたのですが、提出していただけません。
その会社としては「汚点」となる内容なので記録を残したくないという気持ちなのか、単に人手が回らなくて提出が遅れているのかは不明ですが、催促しても応じません。
私の職業(マンション関係ではない)でも過去に販売した商品に不都合があれば、製造者責任法に基づいて無償で修理交換していますが、報告書を求められたことは無く、マンションの瑕疵担保責任による工事も同様なのでしょうか?
売主デベロッパーが経営不振で廃業した後も、最後まで逃げずに補修工事を完了させた施工会社には感謝しており、これ以上を求めては酷だという思いもあります。
この瑕疵が発覚した当時の理事長でしたため、このまま終結させて良いものか思案しております。
皆様のご意見をお聞かせください。
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