私のマンションの管理組合は数年前に法人成りしたが、マンション標準管理規約(単棟型)に沿った管理規約のままで、区分所有法47条6項、8項、11項(第4節管理者の規定法律の適用しない)、12項、48条等の管理組合法人に関する第4節の規定に沿った整備がされていません。その他、「管理組合」の表現は「管理組合法人」と読み換えることが可能である(7条5項)が、こういう表現も整備するのが妥当だと思います。国交省は管理組合法人についての標準管理規約を示していません。管理組合法人に関する上記区分所有法の規定に沿った管理規約をご存じの方は是非お示しください。
回答はこちら