【みんなの管理組合質問投稿】区分所有法第17条解釈 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

大型修繕工事の足場組上げが始まっています。総会で雨樋竪管更新も含めた設計と予算が可決されていましたが、先週末「管理組合」名でベランダ側に納まっている雨樋竪管を外壁沿いに移動という外観の意匠変更がある通知を全戸に配布されました。 
添付写真は現在のものです。工事によりベランダの壁に竪管が設置されウザくなります。 
この設計変更に問題ないのでしょうか。あるとしたら何でしょう。 

 

回答はこちら

https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/1021