【みんなの管理組合質問投稿】規約違反者を理事会役員として承認することについて | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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当マンションの管理規約に理事立候補及び就任の制限はありません 

管理費や修繕積立金を滞納している、ペット禁止なのにペットを飼っている、 
廊下に私物を置くなど 
規約違反者が理事に立候補してきた場合はどのように対応すれば良いのでしょうか? 

理事会が管理規約違反を知りながら、新期の理事として承認を請うことは 
問題ないのでしょうか? 

規約違反者を承認して欲しいと言われても困りますよね... 
規約違反者を承認するよう求めることに違和感を覚えます

 

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