【みんなの管理組合】特別決議が必要でしょうか? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

現在、大規模修繕工事について検討中です。 
当マンションのタイルが結構浮きが多いことが調査の結果わかっています(特に低層階部分)。タイルを生かした修繕方法も当然検討していますが、いろいろ調べていくとタイルを撤去し、塗装に変更する修繕方法も視野に入れたいと思うようになりました。 
タイル張りのマンション外観が、たとえ一部分の範囲であったとしても塗装仕様に変更するとなると、総会で特別決議をする必要があるでしょうか?

 

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