20数年前に分譲元が作成した当マンション規約・細則中に、「留守管理人」という言葉が、出てきます。例えば、駐車場細則などに、『(駐車場を使用することができる)使用者は、組合員又は”留守管理人”とその同居の家族とする。・・・・』と記載され、他の箇所にもしばしば”留守管理人”という言葉が出てきます。留守管理人=賃借人 とは違うような記載方法です。
この単語の定義について、ネットその他で調べてみたのですが、定義が明確になされた解説がありません。法律用語でもないような気がします。
どなたかお詳しい方で、”留守管理人”の定義とその根拠について、判れば、お教え願えないでしょうか?規約・細則を改定する際に、これの取り扱いに苦慮しておりますので。
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