【みんなの管理組合】共用部分に自動販売機設置は普通決議or特別決議 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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いつもお世話になっております。 
分からないことだらけでいつも助かっています。 

共用部分の変更は総会の決議が必須ですが、 
普通決議と特別決議の違いを教えて下さい。 

「形状又は効用の著しい変更」特別決議、 
「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」は普通決議なのですが、 

共用部分に自動販売機を設置する場合は、 
普通決議と特別決議どちらに当たりますか。 
どういう変更が普通で、どういう変更が特別かが分かりにくいです。 
何で区別したら良いですか。

 

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