いつもお世話になっております。
分からないことだらけでいつも助かっています。
共用部分の変更は総会の決議が必須ですが、
普通決議と特別決議の違いを教えて下さい。
「形状又は効用の著しい変更」特別決議、
「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」は普通決議なのですが、
共用部分に自動販売機を設置する場合は、
普通決議と特別決議どちらに当たりますか。
どういう変更が普通で、どういう変更が特別かが分かりにくいです。
何で区別したら良いですか。
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