【みんなの管理組合】管理規約読みましたら | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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 生まれて初めてマンションの理事になり、勉強の為管理規約を読みました。私のマンションでは、総会の議事の所で「総会の議事は、議長を除く出席組合員の総数及び議決権総数の各過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。」とありました。 
 議長には理事長がなっていますが、理事長票は賛成票で1票と思っていました。「議長を除く」と規約で決めれば、うちのマンションみたいな決議の仕方は、認められるのでしょうか?

 

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