【みんなの管理組合】民泊に関する、理事の立ち入り権限について | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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住宅宿泊事業(民泊)等の禁止を定めた、管理規約の改正通知を受け取りました。すでに総会で承認されています。私は民泊に反対の立場なので、改正に異存はありません。しかし、12条の専有部「用途制限」中、理事の立ち入り権限について、ネット公開されている、ブリリアマーレ有明というマンションと、当マンション(添付画像)の第12条の文言を比べてみてください。 

ブリリアマーレ有明の12条 
http://bma33.com/blog/115.html 

当マンションの改正規約は、理事長の疑いさえあれば、専有部に立ち入りできるという内容で、ブリリアマーレ有明の規約と比べると、疑いの根拠、協力要請の方法、理事長の指定する者の範囲など、なにひとつ記載がありません。これでは、まるで「理事長が疑いさえ抱けば、専有部に入る権限があり、区分所有者及び占有者は、協力義務があるのだからこれに異議を唱えることはできない」と言わんばかりです。標準管理規約の第22条のという一般的な立ち入り条件にさえ、まず立ち入りの請求義務が明記されています。 

当マンションは、数年前に施工会社(大手ゼネコン)の現役社員が中心の理事会と修繕委員が、専有部と規定されている個人宅の扉の鍵交換を、総会も開かずに強行してしまいました。これは、祖堅さんの書著でも規約違反として取り上げていただきました(P138のQ106)。このとき渡された鍵は、カギ番号さえあれば、誰でも複製が作れてしまうタイプです。国土交通省の相談機関、マンション管理センターによれば、管理会社の下請けである鍵交換を行った業者が、個人情報として把握している可能性はおおいにあり、管理会社は情報を容易に入手できる立場にあります。 

(一社)マンション管理業協会の責任者の立場にある大手管理会社が、個人宅扉の鍵が専有部であることくらい、知らないはずがありません。共有部のアンケートで強行された専有部の鍵交換は、専有部への立ち入りを可能にするためだったと思えなくもないのです。 

疑いだけで、理事長などが専有部を勝手に調べるなど、憲法違反ではないでしょうか。万が一賃貸などにして、居住者に対し勝手なことをされたら、新たな法律問題に発展しかねません。他のマンションでも、こんな条文を使っているのでしょうか。「プリリアマーレ有明」と比べると、まるで「やくざマンション」のレベルではないでしょうか。

 

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