管理規約で専門委員会を構成することが可能ですが、理事会が理事だけで構成される委員会を結成し、理事としての報酬に加えて過剰な報酬を設定していることが判明しました。これまでは理事会で処理できない案件について、組合員から公募して決めていましたが、こういう例は初めてです。標準規約に準じて規定していますが、公開された議事録には詳細な記録がありません。理事だけで構成するなら通常業務のうちではないかと考えますが、理事だけで専門委員会を別途結成することは可能でしょうか。追加報酬についても、お考えを聞かせて頂ければと思います。
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