管理規約で、「総会議長は理事長」と規定されています。一般的に会議体の議長は、その会議体の構成員から選出すればよさそうなので、この規定は任意規定ではないでしょうか?また、理事会の意見は、理事長は述べる機会は多いでしょうから、会議を公平に運営すべき議長が組合員と直接意見をぶつけるのは好ましいとは言えないのではないでしょうか?もっとも、組合員が招集した総会では、招集した組合員は議長に就く等の規定もあるようですから、通常の総会では理事長が総会議長に就くという規定は強行規定と解するべきでしょうか。
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