昨年の総会で、理事会の下部組織としてある諮問委員会が設置されることが承認されました。ところが、今年になって、昨年の理事長が交代し新しい理事長になったとたんに、新理事長はその諮問委員会の解散を定例理事会で決議しました。普通は総会で承認されたことを覆すには臨時総会か定期総会かどちらかの総会で決定し承認されなければならないと思うのですが、このような暴挙は許されるものなのでしょうか。
また、こうした行為に対抗するにはどうすればいいのでしょうか。解散決定は無効だと言い立てても、理事会は(というか実質的には理事長のワンマンですが)相手にしてくれません。この場合、訴訟に持ち込むしかないのでしょうか。
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