当マンション管理組合では、特に所定の理事長印を作製し、押印簿により使用記録管理をしています。さて、総会議事録と理事会議事録ですが、管理規約により押印するときに議長である理事長に押印を求めています。この場合、押印記録を取るまでもないと思われることから、所定の理事長印の使用でなく、認印でも何ら問題ないと考えられるものでしょうか?特に、規準が見当たらないのでご教示下さい。
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当マンション管理組合では、特に所定の理事長印を作製し、押印簿により使用記録管理をしています。さて、総会議事録と理事会議事録ですが、管理規約により押印するときに議長である理事長に押印を求めています。この場合、押印記録を取るまでもないと思われることから、所定の理事長印の使用でなく、認印でも何ら問題ないと考えられるものでしょうか?特に、規準が見当たらないのでご教示下さい。
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