今回総会で規約の変更が可決されました。
しかし理事会及び管理会社の説明で、
法の不遡及の原則により、規約の改正により影響を受ける人で、施行前からその状態にある人には施行後も適用されない。(それが法の基本原則なので、規約に明記する必要は無い)
私は
規約の改正が行われたら施行後、住民全ての人に適用される
(経過措置・例外がある場合は規約に明記する)
と主張しましたが、皆さんは理事会と管理会社の意見に納得して賛成可決されました。
この場合、どの様に説明したらみんなの誤解を解くことが出来ますか?
※5/25捕捉します
例えばペット可のマンションで規約を改正してペット禁止とした場合、
私の解釈だと、
この場合すでに飼われている人も、施行後は規約違反になります。(規約改正前に特別の影響を受ける人がいるかいないか事前に調査する必要がある)
理事会・管理会社の解釈だと
施行後、すでに飼われていた方には適用されないので、飼い続けてもOKになり特別の影響を受ける人は発生しない。
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