こんにちは。よろしくお願いします。
マンションの入り口付近に、入居者の名前がわかる鉄製の案内板があります。
サビが目立ってきたのですが、古いし、もういらないから処分しようという意見が出ました。
なお新しい案内板を作る予定はありません。
共用部分の処分となると、民法251条の共有者の全員の同意が必要なのでしょうか?
それとも区分所有法の17条か18条で判断するのでしょうか?
回答はこちら
こんにちは。よろしくお願いします。
マンションの入り口付近に、入居者の名前がわかる鉄製の案内板があります。
サビが目立ってきたのですが、古いし、もういらないから処分しようという意見が出ました。
なお新しい案内板を作る予定はありません。
共用部分の処分となると、民法251条の共有者の全員の同意が必要なのでしょうか?
それとも区分所有法の17条か18条で判断するのでしょうか?
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