【みんなの管理組合質問投稿】宅地建物取引業法の改正 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

本年、宅地建物取引業法の改正があり。①依頼者(売主又は購入希望者)が「売買引き渡し後のトラブル防止のため、建築士等の資格者が建物の基礎や外壁等の主要な部分について劣化・不具合の調査を行う事が出来るようになりました。管理組合においては、共用部の調査(インスペクション)を許可するがどうかを決め、もし許可の場合の対応(立会い、手続き)を決める必要がある。」と担当者から言われました。又、②「重要事項の説明義務の項目が増えた。」とも言われました。 
インスペクションと言われてもよく解りません。管理組合には負担は無いと言いますが、調査されて不利になる事が出てこないか?管理会社の修繕提案に利用されないか心配です。皆様のマンションではどうですか?ご助言をお願いします。

 

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