【みんなの管理組合質問投稿】予備費の扱い
我が管理組合の理事長は何せ発注するのがお好きで、人の金だからと安易に予算化もせずにどんどん発注しまくりましたが、工事が終わっておっとどっこい会計の計上する費目が無くて困ってしまい・・・
どうも管理会社に相談したようで、予備費で計上をしました。
通常理事会での発注出来るは、緊急性のある共用施設小修理という費目を設けており、大まか年間100万円を計上しており、その中でやりくりしています。
管理組合の財務会計は、予算準拠主義であるはずで、人様から預かる資金の運用は、国も会社も全て同じのはず。
基本的には施設補修等の工事は、事前に予算化して総会にて提案し承認を得るよう規約にて決められており、予算化の変更(追加工事)の場合は、臨時総会を開催して承認を得なければならないと規定しています。そして収支決算案を監事の監査を受けて、総会にて承認を得なければならないと規定しています。
そして、予期せぬ設備故障不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕などにならば予備費の正当な運用と考えております。
だが、我が管理組合のこの予備費計上した工事は、故障とか緊急性のない工事で有り釈然としません。
私どもでは、予備費は組合運営費に50万円、修繕積立金に100万円、駐車場に100万円と、合計250万円計上されておりますが、その総額をも超えているのです。
この奇怪な予備費について、皆さん方の実態と、ご見解をいただければと願っております。
追加します。
この予備費は総会での議案書では、一覧表の予算実績金額のみの記載で、詳細は記述がなされません。だからとても不明瞭になり監査も出来ないし意図した悪意からはとても便利重宝に思えます。
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