【みんなの管理組合質問投稿】契約は全て総会が必要でしょうか?
ある外部の会社に、管理組合の長期修繕計画表などを送付することに関して、秘密保持契約締結を考えていますが、これは総会決議が必要でしょうか?
理事会とすると、区分所有者全員が保有している書類を外部の会社に送付する程度のことは、理事会で承認されていれば、秘密保持契約締結も必要ない程度と考えていますが、反対者から付け入るスキが無いようにするには、総会決議→秘密保持契約締結ということが本来なのでしょうけれども、果たしてそこまでの手続きが必要か?疑問を感じています。
みなさんの見解をお聞かせいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
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