【みんなの管理組合質問投稿】民泊禁止条項におけるシェアハウスの定義について
所有する区分マンションの総会で、最近民泊禁止条項の追加が決議されました。国交省による定型文を第12条に追加する内容です。
ここで気になるのが「シェアハウス」の定義についてです。賃借人が家族・兄弟・友人と住む、また婚前の恋人との同棲など、通常の賃貸で許容範囲と見做されている事例まで、この条文の追加を受けて規約違反となってしまう可能性はないでしょうか。
またそのような事態を回避するためには、具体的にどのような条文とすれば良いのでしょうか。
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