【みんなの管理組合質問投稿】管理費と修繕積立金の間の資金振替えについて
適正化法に定められた区分経理に基づく管理費と修繕積立金の間の資金振替えについてご教示をお願いします。管理費が不足する場合、修繕積立金から管理費への資金振替えはダメですが、管理費が余る場合は管理費から修繕積立金への資金振替えはOKでしょうか?私のマンションは管理費が余るのを前提に修繕積立金への振替えを毎期、行っています。そもそも、管理費が余るのが常態化しているのなら、管理費を値下げすべきだと思うのですが、アドバイスをお願い致します。
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