【みんなの管理組合質問投稿】総会の議決権の取り扱いについて、委任状変更は普通決議でできるか | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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【みんなの管理組合質問投稿】総会の議決権の取り扱いについて、委任状変更は普通決議でできるか

 

【質問の本題】 
1.理事長あての委任状が140件もあった場合、普通決議も理事長が賛成すれば、その委任状が140件分の賛成票になるのか。委任状除く会場にいた人と「議決権行使書(賛否の記載欄等がある)」の数をあわせて過半数と考えたほうがよろしいか。 
※出席者全員が反対しても可決されてしまうシステム 
2.特別決議の場合、どう扱ったらいいいのか。委任状は賛成でも反対いずれも表されていないため、過半数(140/252)が委任状である以上、特別決議で必要な3/4の賛成は得られず可決させるのは不可能。 
3、総会の委任状の様式は普通決議で決められるのでしょうか 

【現状】 
規約にどおりに運営すると、125の委任状があったため出席者ひとり挙手で可決した事例が起きており、「実際に審議に参加している出席者の意見が反映されないこと」が総会出席者減少の原因のひとつと考えています。 
そのことから規約や様式で議長は議決権もたず、実際に出席している人と議決権行使書の数だけで賛否をきめる方式に改めたい、まじめに議論した方の意見が反映されやすいようにしたいと考えている。もし、よい案があれば教えていただけると幸いです。 

【概要】 
当マンションは築44年で管理体系が自主管理、理事は各フロアに1世帯ずつおり(11階建2棟ですので22世帯で理事会が構成)、毎年交代(ほぼ輪番)で理事役員(理事長はそのなかで選出)が回ってくる。 
総会が行われていますが、ここ数年総会の出席率低下が顕著で、昨年は92/252件出席、委任状140。 
総会の理事長が議長ではなく、(標準管理規約とは違う)「司会」という役割になっており、議長は次年度副理事長が行う(最初に立候補、推薦を募るがでないため)という流れが通常になっている。 

【管理規約と様式】 
「議長は総会組合員のなかから選出する」(国土交通省で示された標準管理規約では「理事長」になっている) 
「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決する。」 
「次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、総会組合員の3/4および議決権総数の3/4以上。」(特別決議に関する規約) 
になっており、委任状の様式には 
「総会の議決権行使を●号棟●号室●●、または理事長に委任する」 
となっています。 

 

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