マンション管理組合大規模修繕工事において、カルテルや入札談合、さらには私的独占や一部の悪質な不公正な取引方法等を行なった工事業者から、その独禁法違反行為による罰金を徴収する「課徴金制度」という罰則規定があるらしい。これは悪徳コンサルタントには課せられることがなく、工事業者にのみ課せられる罰則規定だと。その談合リベート行為を、公正取引委員会にその事実を報告し資料を提供した業者に、課徴金を減免する制度があることも判明。公取委が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企業は全額、2番目は50パーセント、3番目は30パーセント、検査開始後は一律30パーセント減額する。検査開始前と開始後で合計5社(検査開始後は最大3社)まで減免を受けることができるという。工事業者は、今のうちに公正取引委員会に駆け込んでおいたほうがいいと思うのだが、、、いかがなものだろうか?