【みんなの管理組合質問投稿】組合員に一切説明なく800万円もの工事が実施されてしまいました | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

【みんなの管理組合質問投稿】組合員に一切説明なく800万円もの工事が実施されてしまいました

 

築19年 約120戸のマンションです 
管理規約は原始規約のままで、特別決議事項には「敷地および共有部分の変更(改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないものを除く。)と書かれています。 

前期の総会で「次期事業計画(案)」 
駐車場アスファルト工事(予算案参照)として、普通決議で事業承認されています。 
予算案の表には、駐車場アスファルト工事として1000万円計上されています。 
組合員に与えられている情報はこれだけです。工事の必要性や工法、実施業者については一切情報がありません。 
この工事は、過去3年間総会で事業承認を受けていますが、敷地内アスファルトに傷みがないこと、工事費用が高額であることから、当時の理事会では工事実施が見送られてきたそうです。 
それが、今年になって急に「アスファルト工事を実施する」と理事会議事録に記載がありました。理事会議事録は掲示板への掲示のみなので、ほとんどの組合員がこのことを知りませんでした。 
一部の組合員で「工事の必要性を説明して欲しい」「ほとんどの組合員が工事実施を知らないので、きちんと説明してから決議を取って欲しい」と理事会に要望書を提出しましたが、全く回答がありませんでした。 
要望書提出後の理事会議事録には「総会で承認を得た案件なので、説明会は不要とした」と書かれていました。 
実際の工事費用は1000万円ではなく800万円だったようです。 

組合員が管理会社に確認したところ、アスファルト工事実施にあたり、アスファルトの傷み具合は確認していない、工法や実施業者についても検討していない、理事会の方から工事を実施したいと依頼があった、と答えたそうです 
当マンションの修繕積立金は不足しています。 

教えていただきたいことは次の二つです 
①当マンションの管理規約からすると、この事業は本来、特別決議の案件でしょうか?その場合は、再決議の必要がありますか? 
②事業承認を受けているとしても、工法や工事業者までの承認は受けていません。これを理事会決議のみで実施しても問題はないのでしょうか? 

修繕積立金が不足していることもあり、理事の責任を追及するべきだ、との声も多くあります。 
ですが、ほとんどの組合員は無関心です。修繕積立金が不足していることも知りません(長期修繕計画は理事会のみで共有していて、その存在すら周知されていません。) 

 

回答はこちら

https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/615