【みんなの管理組合質問投稿】長期修繕計画書の承認が及ぶ範囲について
管理組合の創立総会の際に 規約と一緒に承認された長期修繕計画の中で、修繕積立金の徴収額が5年ごとに段階的に増額される方式になっていた場合、徴収額が変更になる年の総会で別途その変更を決議することは必要ありませんか?
最初の承認の効力は 徴収額の変更にも及んでいて、長期修繕計画書を変更しない限り続いているのでしょうか?
修繕積立金の徴収額は「管理費・一時金等」という一覧表内に記載されていますが、管理規約の一部ではなく、別表となっているケースで教えてください。
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