マンションの管理費・修繕積立金が滞納されています。
区分所有者が亡くなり、親族全てが相続放棄しているため、相続財産管理人選任を選任する予定です。
そこで質問ですが、
1、司法書士・弁護士では、どのように仕事内容の差が出てくるのか?
得て不得手があるのか?
能力・金額的に差などあるのか?
現在、弁護士に相続者がいるか調査し、親族全てが相続放棄してことがわかり、今後の対応を進めようとしています。
2、負債者が多数いるとして、売却した資産が負債に割り当てられるのは、申し立てを行う管理組合のみになるのか?例えば固定資産税や電気会社・ガス会社・水道会社などにも債務があると思いますが、それらに対しても売却した資産は同時に割り当てられるのでしょうか?債権者自体が個々で債務がありますと申請を行わないと債務状態がわからないものなのでしょうか?
管理組合としては相続財産管理人選任し、競売を行ったうえで、
競売の売却資産で負債及び相続財産管理人費用を賄えれば、余剰金を国庫に返納。
競売の売却資産で相続財産管理人費用を含む負債を賄えなければ、超過分を競売のオーナーから支払ってもらうことになるという解釈で正しいのでしょうか?
3、もしもこのまま放置されたらどうなるのか?
相続財産管理人選任をし、競売にかけないと、負債が永久に溜まりっぱなしになる為、負債を回収できる・できないは置いておいて、支払い主がいない以上、管理組合として放置する選択肢は一切ないということで良いでしょうか?
それ以外の対処法(手段)はないということで宜しいのでしょうか?
専門家の方からのアドバイス募集しています。
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