【みんなの管理組合質問投稿】特別決議と普通決議 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

・自転車置場の増設、駐輪料の改定、バイク置場の自転車置場への転用・・・等、【普通決議】で決を採ってきました。 
・今回、1台分の駐車場の設置とこれまでの変更点をまとめるために管理規約に含まれる「別表(置場、駐輪料、駐輪台数をまとめた一覧表)」を改定しようとしているのですが、管理会社は【特別決議】と言っています。 
・「別表」の改定をしなければ【普通決議】とのことです。根拠は判例とのこと。 
何かしっくりこないのですが、どなたかご教示下さい。 
●判例 
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol5_01.pdf 


===わたしのマンションの管理規約です=== 
第25条 
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 
一 管理費、管理一時金 
二 修繕積立金、修繕積立一時金 
三 その他管理上必要と認められるもの 
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとし、負担金額及び賦課徴収方法については、総会(第42条に定める総会をいう。)において普通決議で決する。 
=== 
第47条 
総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 
一 規約の制定、変更又は廃止 
(以下略) 
===ここまで=== 

 

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