【みんなの管理組合質問投稿】店舗・事務所使用細則
私の知人のマンションですが、11階建ての40戸程度の都心のマンションです。1階に店舗1戸があり、2階事務所が1戸、その他は住宅となっています。
ここで、1階の店舗と2階の事務所を持っている区分所有者が、2階の住戸に住んでいるのですが、今は、理事ではなく、1区分所有者です。
この度、総会が開催されるのですが、4号議案に、店舗・事務所使用細則(普通決議)(内容は店舗の利用の制限、例えば、コンビニ禁止等が明記されています。)
管理会社と理事会に対し、区分所有法31条にも記載があるように、一部の区分所有者に特別の影響及ぼす時は、その承諾を得なければならない。よって内容の説明を求め、また、修正案も提示しましたが、無視して、そのまま総会議案書提案されました。こんな総会への議案の提起は問題ないのでしょうか。
(尚、現行管理規約では、詳細な利用の制限までは、規定が無く、今までは、都度、管理組合と協議して店舗・事務所の入居者を決めていたとのこと)
(管理規約の変更では、特別決議で承認されないおそれがあるので、細則を新たに作成した模様。)
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