【みんなの管理組合質問投稿】管理組合と自治会について | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

【みんなの管理組合質問投稿】管理組合と自治会について

 

当マンションは今年で築43年で、管理体系は自主管理です。 
管理組合の理事は各階に1件ずつ、11階建の2棟ありますので、計22件の理事が1年交代でほぼ輪番制でまわります。ほとんどが区分所有者ですが、一部で賃貸もおり、理事長、副理事長、会計など一部の役はつけないものの賃貸も区分所有者の代理人として理事の兵役を負います。 
さて、昨年3月にマンション管理の適正化に関する指針などといったものが国道交通省から示されており、管理組合と自治会を切り離すよう定めているようです。 
その指針を作った張本人はたいてい公務員宿舎におり、数年おきに全国転勤するために自治会、町内会の重要さをまったく理解できていない人たちの机上だけで決定したような愚指針と思いますが、 
さて本題。 
当マンションでは自治会のひとつの区を単独で持っている(私の所属する区は全員同じマンションの住人)ため、管理組合理事=自治会組長になっています。 
もちろん管理費から自治会費は支払われています。 
幸いそのような自己中心的な住人は今のところ現れていないものの、もし、指針のように自治会に入りたくないといった住人が現れると、金銭を返金する(面倒な手続きになると思いますが)だけならまだしも、交代で請け負っている理事をやるということは自治会の組長をやることになり、自治会費を支払っていない者(自治会に加入していない者)が自治会組長をやらされることになります。だからといって自主管理のマンションで、多くの業務(エレベータ、消防設備などの設備点検や排水管清掃等の維持管理業務の手配、会計業務、書記の議事録、駐車場や集会場の受付管理、敷地内の緑地などの環境整備、防火訓練の実施など管理会社が行う業務を)を住民の負担で行っているため、理事を断るということは管理費を支払わないことと同じこととなります。 

できれば自治会加入は常識的な人間であれば任意であっても加入するのは当然と思うのですが、全員がごねることのないよう、うまい方法があればご教授いただけませんでしょうか。 
マンション規約で「自治会加入」を強制しても強制力がないと判例あでているそうです。 
自治会加入を全居住者から確約書をとるという方法でもダメなのでしょうか。 

 

https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/485