【みんなの管理組合質問投稿】総会の議長委任の有効性と扱いについて
受任者の指名をしていない委任状の扱いを議長に委任としています。
しかし、当マンションでは、議長は組合員の中から総会の決議を経て選任することになっています。どなたが議長になるかわからないのに、委任票は有効ですか。
また、規約では、可否同数の時に議長が決するとなっていますが、議長は議決権を持つのでしょうか。
このようなことをしたら議長を務める人は2票を持つことになると思うのですが、同じ組合員としておかしくないですか。
議長委任の票の有効性と扱いについて教えてください。
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