【みんなの管理組合質問投稿】専有部分の電気温水器を修繕積立金で全交換したい理事と管理会社。
築28年、250戸のリゾートマンションです。
今、電気温水器が寿命を超えているので、漏水事故が心配なので
全戸の温水器を交換したいと理事会が言い出しました。
仕事にしたい管理会社と理事長の温水器は既に故障しているので
タダで交換したい思惑が一致した結果だとみられます。
ただ、専有部分について共有の積立金は流用できないはずですが、
それを知っている管理会社がなぜ押し通すのでしょうか?
なにか法的に逃げ道があるのでしょうか?
既に交換済の組合員もいますし、使わない人達もいますので、
金銭的にも不公平だと思います。
管理規約には、専有部分に積立金を流用できるとは記載されていません。
以上、よろしくお願いします。
https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/477