【みんなの管理組合質問投稿】管理規約附則の総会での撤廃を、承諾書・重要事項説明書が妨げることがで
先生方、いつも有難うございます。私の住むマンションは2棟立てで、私たち1組は去年の3月に購入・入居いたしました。2組が来年3月に売主から引渡しを受け正式に入居してきます。入居説明会のときにしっかり読んでいなかったのも悪かったのですが、現状の管理契約では、第10条に1組2組共用のスペースは1,2組で按分して負担する、と謳われています。ところが、最後の最後に「附則」というのがついており、「2組の3月引渡しまでは1組が共用部分の費用をすべて見る」となっているのです。当然2組の本体ならびにまだ未完成の共用部分については売主が所有しています。おかしい!と今附則の撤廃を総会にかけようとしています。
心配なのは、1,2組全体管理費と住宅一部管理費の負担すべしと附則に書いてあるのですが、問題は10条にその全体管理費と一部管理費の中に本来2組(売主)の負担区分の定め(例えば面積按分とか)がないことです。
承諾書・重説に私たちはハンコはおしましたが、附則の撤廃は消費者契約法等との関係でも大丈夫なのでしょうか。売主事業者が消費者に加重な負担を強いる特約であることは明白なので。
よろしくご指導くださいませ。
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